「海外安全ホームページ:中国の「反スパイ法」に関連する注意喚起」を解説

スパイ行為とみなされる可能性がある注意すべき行為の例

◇スパイ行為やその他違法活動とみなされる可能性がある注意すべき行為の例
●中国政府の国家秘密、インテリジェンス等に該当するとされる情報(文書、データ、地図等を含む)の取得、保有、持ち出し、国外の組織への提供
●「軍事禁区」、「軍事管理区」と表示された場所への無許可の立ち入り、撮影等
●無許可の国土調査。GPSを用いた測量、温泉掘削等の地質調査、生態調査、考古学調査等に従事した地理情報の収集、取得、所有等
●無許可の統計調査、学術的なサンプル調査(アンケート用紙の配布等)
●軍事関係施設、国境管理施設、デモ等政治活動の撮影(スケッチも含む)等
●政治的とみなされる集会や行進、示威的な活動、ビラの配布
●非公認の宗教団体の活動、非公認の場所での宗教活動、無許可の宣教活動や集会等

スマートフォンやパソコン等の電子機器に関する情報漏洩対策

※最近の行為のみならず、過去の行為についても調査や拘束等の対象になり得ますので注意が必要です。
※携帯電話やパソコン等の通信機器は盗聴されている可能性があることを認識し、SNSや電子メールのやりとり等も同様な状況にあることを意識して利用してください。

過度は心配は不要。しかしながら適切な対策が必要です。

(参考情報)スパイ行為の定義|摘発等の例

◇2023年改訂「反スパイ法」におけるスパイ行為の定義
反スパイ法第4条において、スパイ行為とは以下の行為を指すと定められています。
●スパイ組織及びその代理人が実施する、若しくは他人に指示、資金援助して実施する、又は国内外の機構、組織、個人がそれと互いに結託して実施する、中華人民共和国の国家安全に危害を及ぼす活動。
●スパイ組織に参加する、若しくはスパイ組織及びその代理人の任務を引き受けること、又はスパイ組織及びその代理人に頼ること。
●スパイ組織及びその代理人以外のその他の国外の機構、組織、個人が実施する、若しくは他人に指示、資金援助して実施する、又は国内の機構、組織、個人がそれと互いに結託して実施する、国家秘密、インテリジェンス及びその他国家の安全と利益に関わる文書、データ、資料、物品の窃取、偵察、買収、不法提供、又は国家の職員を策動、誘惑、脅迫、買収し、裏切るようにさせる活動。
●スパイ組織及びその代理人が実施する、若しくは他人に指示、資金援助して実施する、又は国内外の機構、組織、個人がそれと互いに結託して実施する、国家機関、秘密に関わる機関若しくは重要情報インフラ等に対するサイバー攻撃、侵入、妨害、制御、破壊等の活動。
●敵に攻撃目標を指示すること。
●その他のスパイ活動を行うこと。
◇中国国家安全部が公表しているスパイ事案摘発等の例
●外国人が、中国の国家秘密を違法に外国に提供した。
●外国人が、国家機密情報を含む大量の情報を収集した。
●出会い系アプリで知り合った女性からの依頼を受け、報酬を得るため、および女性の歓心を買うため、中国軍艦の停泊地や出港の様子を撮影した。
●軍用飛行場の施設、戦闘機の配置などを違法に何度も撮影し、ネット上で公開した。
●外国人が外国機関の指示を受け、自然保護区で多数の野生植物の標本や種子サンプルを違法に発掘・採取し、違法に海外に輸送した。
●観光を名目に中国の自然保護区に複数回入り込み、大量の昆虫サンプルを採取し、国外に持ち出していた。
●中国の国家級湿地保護区と森林等において、検査機器を多数設置し、地理、気象、生物などの機密データを違法に収集した。

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